もし、あなたの親戚のおばが亡くなっても、普通、相続問題は発生しません。
しかし、おばが独身で子供もいない場合、おばさんの遺した財産はどうなるのでしょう。
遺言書がある場合はもちろんですが、ある条件が揃った場合、あるいは一定の手続きを踏めば甥や姪に相続権が発生することもあるのです。
そこで、この記事では、甥や姪が、おばさんの財産を相続できる場合について解説します。
おばが亡くなったとき、甥や姪は相続人になる?
おばさんが亡くなった時、おばさんの遺言書に甥や姪の相続についての記載がない場合、甥・姪は、おばさんの法定相続人になる事はありません。
民法が定める法定相続人の優先順位と相続分の規定を紹介しましょう。
優先順位 | 法定相続人 | 相続分 |
1位 | 配偶者 | ・法定相続人が被相続人の配偶者のみの場合は全部・子がいる場合 :2分の1・子がいない場合:直系尊属と分ける場合は3分の2:兄弟姉妹と分ける場合は4分の3 |
1位 | 子 | ・被相続人の配偶者がいない場合は全部・亡くなった親の配偶者(父か母)がいる場合は2分の1 |
2位 | 直系尊属 | 被相続人の「※直近の直系尊属」全員(1人あるいは2人)で相続分を分ける。・被相続人に配偶者も子もいない場合は、直近の直系尊属で全部・子のいない配偶者と分ける場合は直近の直系尊属全員で3分の1 |
3位 | 兄弟姉妹 | 被相続人の兄弟姉妹全員で相続分を均等する。・被相続人に配偶者・子・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹全員で全部・子のいない配偶者と分ける場合は兄弟姉妹全員で4分の1 |
上記の「※直近の直系尊属」について追加解説します。
例えば直系尊属が両親と祖父母がいた場合は、直近の尊属は両親です。
この場合は、両親2人で相続分を分けます。
直系尊属が父と祖母がいた場合、直近の世代ですから、父だけが法定相続人としての直系尊属です。
甥や姪がおばの財産を相続するケース
代襲相続の場合
代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合、その子供が、本来の相続人に代わって相続する事をいいます。
しかし、この代襲相続は、被相続人の法定相続人となるべく全ての人に該当するわけではありません。
配偶者がいるおばさんが亡くなった時に、甥・姪に相続権は発生しないのです。
下図を参考にすると、貴代おばさんが亡くなった場合、夫の正男さんとおばさんの兄弟の栄一さんが相続人となります。
一方、子供のいないおばさんがなくなった時に、おばさんの夫と兄弟姉妹だけが法定相続人になった場合は、1世代のみ代襲相続ができます。
代襲相続は1世代のみ、ということは、代襲相続できる甥や姪が既に他界していたときに、その甥や姪の子には代襲相続権は発生しないという事です。
以下の図のように、正男おじさんに先立たれた貴代おばさんが亡くなった時は、おばさんの兄弟の栄一と栄二も既に亡くなっていました。
貴代おばさんが亡くなったときには、兄弟のみが相続人となるのですが、その兄弟も既に他界しているので、甥が代襲相続できます。
ちなみに、被相続人の子の場合は、代襲相続権は何世代までも続いて発生します。
被相続人の子が既に他界していても、その子がいれば代襲相続します。
その子も既に他界していれば、そのまた子、すなわち、被相続人の孫に代襲相続します。
さらに代襲相続すべき被相続人の孫が既に他界していても、その子、すなわち被相続人の曾孫に相続権が移行する、というわけです。
遺言書で指定されている場合
亡くなったおばさん(被相続人)の遺言書で甥や姪に相続分が記されている場合、おばさんの甥や姪でも相続人になります。
民法の法定相続人に甥・姪は含まれていないとしても、遺言内容の方が民法の相続人の規定よりも優先するからです。
ただし、遺言内容を不服に思った法定相続人が遺留分減殺請求権を行使(家庭裁判所に申立てる)した場合は、その法定相続人が得ていたであろう相続分の半分を、遺留分を請求した法定相続人に相続させなければなりません。
遺留分の相続のさせ方は、民法の相続の規定よりも多く相続した者の相続分から支払われることになりますので、相続財産からどのように遺留分を支払うかの相続協議が必要となります。
特別縁故者として認められた場合
おばさんが亡くなって、おばさんに法定相続人がいないことを家庭裁判所が確定したら、甥・姪であっても家庭裁判所に「特別縁故者」の申し立てをして相続する事ができます。
しかし、特別縁故者と家庭裁判所に認めてもらうには時間がかかります。
次のような1年にも及ぶさまざまな手順が必要です。
特別縁故者の手続きの流れ
① 相続財産管理人の選任の申し立てを家庭裁判所にする
② 家庭裁判所が相続財産管理人の申し立てを認める
③ 相続財産管理人を専任した事を官報に公告(2ヶ月)
④ 被相続人の債権者や受遺者がいないか、官報で呼びかけ、心当たりのある者は申し出るよう公告する(2ヶ月以上)
⑤ 債権者や受遺者が申し出た場合は相続財産管理人が財産を清算・弁済し、整理する
⑥法定相続人がいないか、家庭裁判所で調査(官報で半年以上呼びかけ、心当たりの者は申し出るよう半年以上公告)
⑥ 相続人不存在の確定(手続き完了までに約3ヶ月)
⑦ 特別縁故者への財産付与の審判の申立て
このように特別縁故者の審判の申し立ての前には、相続財産管理人選任が必須です。
「相続財産管理人選任」から「相続人不存在の確定」までに約1年者時間を要し、それからやっと「特別縁故者」の審判の申し立ての受付ができるのです。
証明が大変な「特別縁故者」の審判に必要な条件とは?
特別縁故者には、誰でもなれるものではありません。
以下のような条件に当てはまる必要があります。
① 被相続人と生計維持関係にあった者
② 被相続人の療養・介護を親身に行っていた者
③ その他、被相続人と特別な縁故があった者
生計維持関係は、住民票による同居の実態、所得証明等で証明できますが、療養・介護を行っていた、とか、その他「被相続人と特別縁故があった」関係を証明するのは非常に難しいのです。
周囲の人が「療養・介護をやっていた」とか「とっても仲良くて、いつも一緒にいた」とか「しょっちゅう来て、掃除・洗濯や食事を作っていた」と証言しても、家庭裁判所は、それだけでは、特別縁故者と認めてくれません。
裁判所は、周囲の人の陳述書(証言を文書にした証拠)を、真実の証言かどうかを確かめる方法がないのです。
そのため、多くの陳述書があったのに、特別縁故者と認めてもらえない判例も多いのです。
裁判所が認めてくれる証拠は、写真やメール、ライン他SNSの頻繁なやり取り等、誰が見てもそう思う客観的証拠が必要です。
とくに被相続人と「特別な縁故」という証明が一番難しいでしょう。
内縁の妻や親子同然生活していた者ならいざ知らず、別居で、生計維持関係もなく、ただ親密に行き来していた甥・姪は、なかなか裁判所が認める「客観的証拠」を持たない例が多いのです。
療養・介護を親身に行っていた場合は、とくに写真を撮ったりSNS等のやり取りが少ないことが多いからです。
おばが亡くなって相続が発生したときの注意点
親が相続人となったときにトラブルに巻き込まれないか
代襲相続や相続放棄により、いきなり相続権が甥・姪にも相続権が生じる事があります。
または、特別縁故者として甥・姪が認められた場合も相続権が発生します。
この時の懸念として、甥・姪が相続した財産に関しるトラブルが子の世代に持ち越されるのか気になりますよね。
親戚のおばが死亡した後に甥・姪が相続し、相続人の子が相続人になるケースはあり得ます。
このようなケースの時、子の世代にトラブルが起きることもあるのです。
ある相続例のトラブルの可能性を紹介しましょう。
80歳の叔母に72歳の甥、その子が40歳で、72歳のときに甥がおばさんの財産を相続して、その後甥が死亡した後に子が相続したケースです。
例えば、おばさんの三回忌の時に、おばさんに生前にお金を貸していた人(債権者)、またはおばさんの遺言書を持っていたり、財産の一部をもらうという誓約書を持った人(受遺者)が現れたりしたとします。
彼らは、おばさんが亡くなった事を遅れて知ったので、三回忌に現れたと言います。
彼らの持っている債権や遺言書や誓約書の時効は被相続人が亡くなったことを知ってから発生しますので、おばさんの財産の相続のやり直しが発生する可能性もあります。
また、債権の場合は、おばさんのマイナス財産も相続した子に返済義務があるのです。
知識や準備のない人がこのような場面に直面すると、多くの場合トラブルへと発展します。
そんなときは、ひとりで悩まずに、そして素人判断で動かないよう、弁護士等の専門家に相談することが第一です。
遺言書で相続人として指名されてトラブルになるとき
法定相続人に事前のコミュニケーションがなく、おばさんの遺言書によって甥・姪が財産の相続人として指名された場合、その金額が大きいほどトラブルになる可能性が大きいでしょう。
例えば、夫や娘に先立たれたおばさんの世話をしていたのが近所に住んでいる姪だったとしても、遠くに住んでいて会う機会も非常に少ない疎遠になっているおばさんの孫が法定相続人となります。
もしも孫に一切の相談がなく、姪に財産の半分以上を相続させる内容の遺言書が発見された時、トラブルに発展します。
おばさんの孫は、遺言書が無効性、または姪の相続欠格を主張する裁判や、あるいは相続放棄をするように説得してくる可能性もあるかもしれません。
私たちは誰でも、何か悪いことが起きたり、期待していた意図がそうでなかったりしたとき、その出来事や期待が大きいほど冷静さを欠いて動揺します。
人間関係にもよりますが、もし事前の告知がなく法定相続人から遺留分減殺請求権を行使されたら、姪も動揺するでしょう。
甥や姪に財産を相続させたい方は、事前にご家族にコミュニケーションをした上で、遺言書は公正証書にしてもらうことをお勧めします。
公正証書なら、少なくとも遺言書の偽造等を疑われることはなく、紛失などのトラブルを最小限にとどめることができます。
おばの財産を相続した後に新たな法定相続人が見つかった場合は
おばさんの財産を甥・姪が相続した後に、法定相続人が発覚した場合の相続のやり直しについて解説します。
失踪宣告した人が出てきた場合も、新たしく法定相続人が発覚した場合も、同じ方法で相続のやり直しは検討されます。
失踪宣告していたおじさん(夫)が相続後に発見されたケースで解説しましょう。
独身で子供のいないおばさんの財産を、代襲相続で甥・姪が相続して、失踪宣告していたおばさんの夫が生きていたことがわかったというケースです。
失踪宣告している場合は、本人は戸籍上は死亡扱いとなっていますので、相続時には法定相続人はいない状態です。
そして、そのまま相続手続きを終えて、不動産の名義変更をして、何年も経ってから、おばさんの夫がある日突然現れた場合、おばさんの財産の法定相続人は、配偶者の夫になります。
法定相続人である配偶者がいた場合は、兄弟姉妹に代襲相続はありませんので、甥・姪に相続が発生することはないのです。
そのため、甥・姪が相続したおばさんの財産は、本来の法定相続人である、おばさんの夫に返す必要があります。
しかし、失踪宣告の手続きを行っているのですから、甥・姪は何も知らずにおばさんから相続した財産を使っていた場合、使った財産まで返す必要はありません。
法律は、原則として「善意(何も知らずに行われた行為)」に賠償請求をしたりはしません。
使ってしまった財産は仕方がないので、残っている財産を返却すれば良いことになりますが、それがトラブルの引き金になることがあります。
相続した不動産を手放していなくても、不動産を担保にして金融機関から借金をしていたり、おばさんの預貯金は使い果たしたけれども、そのため、自分の貯金がおばさんから相続した相当額貯まっていて、そのお金を使う予定が決まっていることもあるでしょう。
財産が手元に残っているからといっても、それを即座に返せないケースもあるため、トラブルになる可能性が高いのです。
このような特殊な事情の時は、一人で悩まず、弁護士に相談して解決することが一番の近道です。
まとめ
いかがでしたか。
甥・姪でも、おばさんの財産を相続できる事もあるのです。
その場合は、相続する前におばさんの戸籍を十分に確認して、生き別れた子供や失踪宣告ししている相続人、子供や孫がいないかの確認が必要です。
周囲の人が知らないおばさんの法定相続人の有無を確実に確認してから相続するようにしましょう。
また、おばさんのマイナスの財産についても確認が必要です。
おばさんの事をよく知らない甥・姪が相続する際は、相続前に財産目録を確認するか、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。