全ての人が、配偶者や実子、ご両親や祖父母に全ての財産を相続させたい訳でもないことは私もわかります。
それは悪いことではなく、単に相続税の節税対策のためや、あるいは何らかの事情でお孫さんに財産を相続してもらいたい事情があるのだと思います。
そんな中で、被相続人(亡くなった人)の財産を、孫に直接渡してあげる事は出来ないか、と考える方もいらっしゃるでしょう。
この記事は、お孫さんに遺産を相続させたいけれど、どんな方法があるかのか、トラブルを回避する方法を知りたいという方のために、孫への遺産相続の基礎知識や注意点などを詳しく解説していきます。
孫への相続・基礎知識
お孫さんに、自分の財産を相続させたいと考えておられる方も中にはいらっしゃいます。
財産を孫に相続させるためには、どのような方法があるのかを、基礎から解説していきます。
相続順位について
人が亡くなった際に、その故人の財産を相続するには、法定相続人である必要があります。
この相続人となる人の範囲は民法で定められています。
では、どのような人が相続人となるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
まず、亡くなった人の配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者以外の相続人には以下の相続順位があります。
第一順位:直系卑属(子)
第二順位:直系尊属(両親、祖父母)
第三順位:兄弟姉妹
つまり、亡くなった人の遺産を相続できるのは、親族のなかでは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹だけです。
被相続人の子供が相続する場合は、孫は原則として法定相続人にはなりません。
孫に遺産を相続する方法
上述の通り、孫は原則として法定相続人になりませんが、代襲相続を行う場合、孫が祖父母の遺産を引き継ぐことのできる相続人になることがあります。
代襲相続が孫に遺産を相続する一つ目の方法です。
代襲相続とは、例えば、父母の遺産を相続するだった子供が、父母よりも先に亡くなってしまった場合に、その子供の子供である「孫」に相続の権利を生じることです。
孫に遺産を相続する二つ目の方法は、「孫に相続させる」ことを記した遺言書を作成することです。
遺言書は、相続人だけでなく、相続させたい資産金額も指定できるので、孫に遺産を相続させたいときには最も推奨される選択です。
三つ目の方法は、孫と養子縁組をすることです。
孫と養子縁組をして親子となったら、戸籍上は「孫」から第一順位の「子供」となるので、直接、祖父母から孫へ財産を相続させることができます。
四つ目の方法は、生前贈与です。
生前贈与なら、自分の望む相手に自分が望むように財産を譲ることができます。
孫に財産を贈る際は、相続をせずに、生前に贈与するという手段もあります。
それぞれの方法を細かく解説していきます。
代襲相続を行う
相続人が既に亡くなっている場合、その相続人の子や孫が代わりに相続することを代襲相続と言います。
上述したように、原則として孫は相続人にはなれませんが、既に相続人が亡くなっている場合、その相続人の子供が代わりに相続権を継承することができます。
ただし、被相続人の子が相続放棄をした場合には、孫が代わりに相続することはできません。
また、法定相続人全員が相続放棄をした場合には、最終的に被相続人の相続財産は国庫に帰属することになりますが、このようなケースであっても代襲相続が生じることはありません。
さらに、代襲相続の注意点として、代襲相続ができる状況を意図的に作り出すことはできないので、条件がそろわない限り、孫への代襲相続は通常できないと考えた方が良いでしょう。
遺言書を残す
孫の父母が生存している場合は、孫に祖父母の遺産を相続する権利はありません。
しかし、父母が死亡している場合に限り、孫に財産を相続させることができます。
この「代襲相続」の状況以外で孫に相続させたいときには、遺言で遺贈することをお勧めします。
遺留分を侵害しないようにする
相続には「遺留分」と呼ばれる権利があり、これが原因で親族間のトラブルへと発展することが数多くあります。
誰しも親族間で争いたいとは思わないものです。
こうしたトラブルを回避するにはどうすればよいのでしょうか。
まずは、遺留分がどんなものなのかを解説していきます。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利のことです。
例えば、配偶者や子供は法定相続分の二分の一を相続できることが決められています。
この遺留分については遺言書の内容と関係なく、相続の権利を主張できます。
ですから、祖母が孫に全財産を譲ると書いた遺言書を遺していても、遺留分請求があれば、祖母の希望通りの相続は出来ません。
相続人が自分の遺留分を請求することを、遺留分減殺請求といいます。
上記のような遺留分減殺請求が親族間で行われた場合、親族間の仲は深刻なものになってしまう可能性があります。
遺言書を書く際は、よく考えなければ、親族間にトラブルを引き起こす可能性がある事を十分に理解してください。
孫に財産を相続させる旨の遺言書を書こうとしているのであれば、必ず遺留分についてよく考えた遺言書を残し、自身が亡くなった後の親族間のトラブルを回避できるよう対策しておきましょう。
効力のある遺言書にするために
当たり前のことですが、遺言書は効力のあるものでなければ意味がありません。
どうすれば効力のある遺言書を作成できるのでしょうか。
法的効力を持つために必要な遺言書事項は大きく分けて次の3つです。
①相続に関すること
財産の相続を、法定相続とは異なるやり方で行いたい場合や、すでにどれほどの財産を誰に相続させるかを決めている場合は、遺言書にその希望を書いておきましょう。
②財産に関すること
遺産の相続を相続人ではない人に遺贈したい場合や、公共団体に寄付をする場合、財産を処分する希望がある場合も、遺言書に記載しましょう。
③身分に関すること
非嫡出子の認知や未成年者等の後見人の指定、また遺言書執行者を指定したい場合、遺言書に記載しましょう。
墓や仏壇を受け継ぐ人の指定や、生命保険金の受取人の指定も遺言書によって可能です。
続いて、遺言書が有効になる状況の方を見ていきましょう。
①遺言書を残せるのは意思能力のある満十五歳以上
民法では、未成年であっても満15歳以上で、法律上の判断ができる能力があれば、遺言書を書き残すことができると考えられています。
遺言書の内容に親の同意は必要なく、たとえ親であっても子供の書いた遺言書を無効にはできません。
②成年被後見人の場合は条件がある
知的障害、精神障害、認知症等の診断の可能性がある遺言書作成者は、常に判断能力があると診断されている人でなければ遺言書は作成できません。
ただし、認知症等で思考が一時的にでも回復するような場合には、2名以上の医師が立ち会えば、遺言書を書くことが認められています。
そして、遺言書を書いたときに正常な思考ができていれば、その後症状が悪化して判断力が低下しても遺言書は無効とはなりません。
③決められた方式に則っていること
遺言書は、定められた形式で作成されて初めて法的に有効となります。
例えば、自筆証書遺言の形式であれば、自筆で書いたものは有効ですが、パソコンやワープロで書いたもの、テープレコーダー等を用いて、録音したものは無効です。
養子縁組を使う
孫と養子縁組を行うことで、その日から孫は第一順位の実子として法定相続人になります。
相続税に注意
養子縁組を行うと、亡くなった時に相続税を減らすことができます。
その効果を狙って、孫と養子縁組をする人が多くいます。
しかし養子縁組を行ったからと言って、必ずしも相続税が減るとは限りません。
場合によっては、相続税が増えてしまうこともあり得ます。
また、養子縁組をする際に、税務署から、税金対策の疑いがあると指摘された場合は、養子縁組を認めてもらえないこともあります。
この章では、孫を養子にとることが本当に節税上メリットのあることなのか、解説していきます。
まず、結論から言えば、孫を養子縁組すると、通常、相続税は減額されます。
それぞれの人が保有する財産にもよりますが、最大で七千万円以上、相続税が減税されることもあります。
なぜ相続税が減るのかというと、相続税は相続人の数が増えるほど減額されるという決まりがあるからです。
孫を一人養子にすると、相続人である子供が一人増えることになるので、このことによって相続税は減額されるのです。
では、孫をたくさん養子縁組すれば、相続税はゼロになるのでしょうか。
実はそうはならないのです。
たしかに、民法上では何人でも養子をとることができます。
50人でも100人でも養子にすることは可能です。
しかし、相続が発生する場合、養子を相続人に迎えられる人数は限られています。
養子を相続人にできる人数は、実子がいる場合には養子は一人まで、実子がいない場合には養子は二人までと定められています。
また、孫が養子となって祖父母の遺産を相続する際は、相続税を二割加算するという制度があり、家族全体での相続税は減ったとしても、孫が負担する相続税は増額されます。
なお、ご遺族の遺留分があるので、養子となった孫に全財産を相続させることはできず、孫を養子に迎えて財産を相続させる際には、様々な角度から慎重に検討する必要があると言えそうです。
生前贈与の活用も要検討
生前贈与をすることでも、孫に財産を渡すことができます。
孫に生前贈与をするメリットは次の二点です。
一つは、節税になる可能性があるということ。
もう一つは、孫が必要としている財産を生前に早期に贈ることができるということです。
贈与額に注意
生前、孫に財産を贈った際には、贈与税が発生します。
たとえ贈り相手が自分の孫とはいえ、税金を支払う義務が生じることに注意しなければなりません。
また、孫に財産を譲与する際には、贈与額にも注意しましょう。
年間110万円を超える贈与には、贈与税が課されるのです。
しかしこれは、裏を返せば、毎年110万円までであれば、非課税で贈与ができるということです。
そのため、一刻も早く、かつ非課税で孫に財産を渡したいとお考えの場合は、年間110万円以内で贈与を行う事が、お勧めです。
タイミングに注意
なんと、生前贈与をしてから三年以内に贈与者が亡くなってしまった際、その贈与は生前贈与ではなく実質的に相続と認定される制度があります。
多くの家庭で、相続税を少しでも減らしたいと考えているため、生前贈与が積極的に行われています。
しかしながら、その節税の効果は、生前贈与から三年経たないと認められないのです。
ですが、この三年以内という決まりは、全ての人に適用されるわけではありません。
適用される人は限られているのです。
どんな人がこの制度の対象になるかというと、被相続人の死後、相続人になる人です。
つまり、祖父が亡くなった場合、この「三年ルール」の適用を受けるのは、その妻と子供達に限るのです。
ここで特筆すべき点は、孫への生前贈与です。
孫は、祖父からすると相続人にはなりません。
ですから、孫に対する生前贈与は、原則として相続税の対象にはならないのです。
つまり、極端な例ですが、亡くなる数日前に孫に110万円を贈与した場合には、その110万円には贈与税も相続税もかからないのです。
よくテレビなどの報道で、「孫への贈与は有利」とされる話が話題になります。
孫への贈与が有利な理由は、この「三年ルール」に該当しないからなのです。
このように、相続人ではない孫への贈与は原則として「三年ルール」の適用外です。
しかし例外的に、孫への贈与であっても三年内加算のルールに引っかかることが二つあります。
まず一つ目は、遺言書が存在している場合です。
具体的な内容として、「私が死んだ時には、孫にも財産を残します」という記載のある遺言書です。
このような遺言書が残されている場合、その孫は相続人と同じように三年内加算の対象となります。
二つ目は、生命保険が財産として孫に残されている場合です。
具体的には、「私が死んだ時には、孫に保険金がでます」という内容の生命保険です。
こういった生命保険がある場合には、その孫は相続人と同じように三年内加算の対象となります。
まとめ
孫に遺産を相続させるための方法と注意点をご紹介しました。
遺産相続には法律で細かくルールが定められており、なかなか思ったようにはいかない、ということがお分かりいただけたかと思います。
実際、自分の財産の全てを一人の孫に相続させたいと思って遺言書を書いても、遺留分の問題でそれはできないということは明確です。
また、自らの書いた遺言書によって、自分の死後、親族間で遺産相続争いが勃発することも起こりえます。
お孫さんへの遺産相続の際は、生前贈与や養子縁組も含めた手法も考慮した上で、他の遺族とのトラブルも起こさずに効果的に相続させる必要があります。
この記事でご紹介できるケースや方法は、ほんの一部です。
少しでも疑問や懸念がある方は、迷わず弁護士と税理士にご相談されることを心からお勧めします。