相続が発生したとき、「うちは相続税がかかるのだろうか」と不安になる方は多いのではないでしょうか。その判断の分かれ目になるのが「遺産に係る基礎控除」です。相続税は、遺産の総額がこの基礎控除額を超えた場合にだけ課税される仕組みになっています。つまり、基礎控除の計算方法を知ることが、相続税がかかるかどうかを見極める第一歩です。
この記事では、基礎控除額の計算式、法定相続人の数の数え方で注意すべきポイント、具体的な計算例を解説します。あくまで一般的な目安としての解説ですので、実際の申告では財産の内容によって計算が変わります。判断に迷う場合は、専門家への相談をおすすめします。
相続税の基礎控除とは
基礎控除とは、相続税の計算において、課税対象となる遺産の総額(課税価格の合計額)から差し引くことができる金額のことです。正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も必要ありません。
逆に、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、その超えた部分をもとに相続税が計算され、相続税の申告と納税が必要になります。なお、申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内とされています。
基礎控除額の計算式
基礎控除額は、次の計算式で求めます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
相続人の人数が増えるほど、控除額も大きくなります。法定相続人の数に応じた金額の目安は、次のとおりです。
- 法定相続人が1人:3,600万円
- 法定相続人が2人:4,200万円
- 法定相続人が3人:4,800万円
- 法定相続人が4人:5,400万円
- 法定相続人が5人:6,000万円
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続人の数は3人となり、基礎控除額は4,800万円です。この場合、正味の遺産額が4,800万円以下であれば、相続税はかからないのが一般的です。
「法定相続人の数」の数え方の注意点
計算式に入れるのは、実際に財産を受け取る人の数ではなく、民法で定められた「法定相続人の数」です。ここにはいくつか注意点があります。
相続放棄をした人も人数に含める
相続人の中に相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算では、その放棄がなかったものとして相続人の数を数えます。放棄によって控除額が減ることはありません。
養子の人数には制限がある
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
たとえば、相続人が実子1人と養子2人の場合、実際の相続人は3人ですが、基礎控除の計算に使う法定相続人の数は2人となります。ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の実子で被相続人の養子となった人などは、実子として扱われ、すべて人数に含まれます。
代襲相続人は実子として数える
相続人となるはずだった子がすでに亡くなっている場合などに、その子に代わって相続人となる孫(代襲相続人)は、実の子として扱われ、法定相続人の数に含まれます。
「正味の遺産額」はどう計算する?
基礎控除と比較する「正味の遺産額(課税価格の合計額)」は、おおむね次のような流れで計算します。
- 預貯金・不動産・株式など、相続や遺贈で取得した財産の価額を合計する
- 借入金などの債務や葬儀費用を差し引く
- 相続開始前の一定期間内に行われた贈与財産など、加算の対象となるものがあれば加える
なお、財産の種類によっては非課税となる枠があります。代表的なものとして、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額があります。また、墓地や墓石、仏壇などの祭具類は、原則として相続税の対象になりません。
土地の評価方法や各種特例の適用によって金額は大きく変わるため、ここでの計算はあくまで目安と考えてください。
基礎控除以下でも申告が必要なケース
正味の遺産額が基礎控除額以下で相続税がかからない場合でも、注意が必要なケースがあります。「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」といった特例を適用することで初めて税額がゼロになる場合は、特例を受けるために相続税の申告書の提出が必要です。
「税金がかからないから申告も不要」と思い込んで特例の申告を怠ると、特例が適用されず、多額の税金がかかってしまうおそれもあります。特例を使う予定がある場合は、期限内に申告手続きを行いましょう。
相続税の計算で迷ったら専門家へ相談を
基礎控除の計算自体はシンプルですが、実際の相続では「財産の評価額をどう出すか」「特例が使えるか」「法定相続人の数え方が正しいか」など、判断が難しい場面が少なくありません。特に、不動産が含まれる相続や、相続人の関係が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することで、申告漏れや払い過ぎを防ぎやすくなります。
相続税に強い税理士を探したい場合は、次のような税理士紹介サービスを利用する方法もあります。
申告期限(10か月)は意外と早く訪れます。「相続税がかかるかどうか分からない」という段階でも、早めに相談しておくと安心です。
まとめ
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。正味の遺産額がこの金額以下なら、原則として相続税はかかりません。ただし、法定相続人の数の数え方には、相続放棄をした人も含める、養子の人数には制限があるといったルールがあるため、数え間違いには注意が必要です。
また、特例の適用を受けて税額がゼロになる場合は申告が必要になる点も押さえておきましょう。ご家庭の状況によって結論は変わりますので、不安が残る場合は専門家へ相談することをおすすめします。
