人が亡くなった時に、故人の遺産を相続した人にかかる税金が相続税です。
平成27年1月には税改正が行われ、過去と比べて、多くの方が人生のどこかで相続税を支払う可能性がでてきました。
相続する財産は故人が最後に配偶者や子供のために残すことができるものです。
亡くなった人が家族のために残した遺産に税金がかかることで、家族の生活が苦しくなることもあるのではないかと思う人もいるでしょう。
しかし、事前の節税対策で相続税を減らすことはできます。
そして、節税対策をすることにより日本の経済機能が正常に働くようにするのもまた、相続税制度の目的と言えます。
本稿では、相続税の成り立ちと、改めて相続税が存在する理由を解説します。
相続税とは
そもそも相続税とは何でしょうか。
相続税は亡くなった方の遺産を相続した場合に、かかる税金です。
必ずしも全ての方にかかるものではなく、一定の金額を超える際に金額に応じた相続税率が適用されます。
高額な相続財産が無い場合は、相続税を払う必要はありません。
相続税の申告、納税は非常に大変な作業です。
相続財産の全てを換金できるとは限りません。
全て現金で相続された場合であれば、その額を申告し、その中の一部を相続税として支払えば済みます。
しかし、相続財産には不動産など、評価額が明確ではない資産も対象になります。
相続税を支払う人は、相続財産を引き継いだ人です。
遺産を相続する権利を持つ法定相続人、もしくは特別縁故人が税金を支払う人とされます。
ただし、遺産を相続していない場合は相続税も支払う必要はありません。
また、遺言によって法定相続人ではない人が遺産を譲り受ける場合もあります。
その場合は、法定相続人ではありませんが、相続税を支払う義務があります。
相続税は法人税や所得税とは課税対象が異なります。
法人税や所得税は、稼いだ額に対して税金がかかります。
稼いだお金を使いこまない限り、納税資金は確保されます。
相続税は故人の財産に対して税金がかかります。
そのため、故人の遺産が土地や建物ばかりだった場合は、納税資金が不足するケースもあります。
その際は、相続税を払うために、今まで住んでいた家を売却するなどして、資金を確保しなくてはいけません。
一方で、土地や家を売却すると、売却益に対して更に所得税がかかります。
上記の様なケースを避けるためにも生前の相続税対策が重要視されています。
相続税の申告は故人の死亡時の所在地を管轄している税務署に行い、税務署にお金を納めます。
税務署に許可を受ければ、例外として、何年かに分けて納める延納、相続で取得した財産そのもので納める物納といった方法もあります。
納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口で行うことも可能です。
なぜ相続税があるのか?
実は、外国と比べても日本の相続税は高い水準にあります。
では、なぜ相続税があるのでしょうか。
いくつかの理由について解説します。
全てが納得のいく理由にはならないかもしれません。
しかし、相続税は国にとってはどうしても必要な税収でもあります。
税金がなくなってしまえば、国が国として運営できなくなります。
そして、事前に節税対策を進めることで使われていない資産を経済活動の中に置くことできます。
そのような観点を持ちつつ、相続税がある理由を見ていきましょう。
富の再分配
相続人の1人に富が集中しない様に、高額な財産を相続する人に相続税を課すという考え方です。
高額な遺産を相続した場合に支払う高額な相続税を免れようとすると、他の相続人へ財産が分配される仕組みになっています。
相続税は親族間における資産格差を是正できます。
不労所得に対する課税
相続によって取得する遺産は、働かずに得た不労所得にあたります。
多額の遺産をそのまま引き継ぎ、うまく資産運用すれば、さらに巨大な財産を築くことができるでしょう。
これを許してしまうと、富裕層の子供は親の財産を頼りに働かなくなる可能性があります。
それでは不公平な階級社会が生まれてしまいます。
日本は、昔から富裕層と貧困層の格差が激しいという相対的貧困の問題を抱えています。
例えば、武家、貴族に資産が集中し、貧困層は過酷な状況から抜け出せずにいました。
相続税は、相続による格差が生まれないようする仕組みです。
相続税を支払うことで、富を築き上げた家系のみに財産が集中することを防ぎます。
所得還元
相続税の対象は、生前に多額の財産を保有していた故人の家族になります。
所得還元とは、この多額の財産を所有したまま亡くなってしまったため、この故人は所得税を払っていないという考え方を発端とします。
所得還元では、「この故人は生前に税金を支払っていないために、多額の財産を保持できたので、財産を相続した相続人に故人の代わりに相続税として納めてもらう」という理屈をとっています。
不動産を例にして考えてみましょう。
故人は資産価値の高いマンションを所有していました。
このマンションを誰かに貸し出していた場合、定期的な家賃収入が手に入り、この家賃収入に対して所得税が発生します。
一方、自宅として利用していた場合は所得税が発生しません。
そのため、故人は資産価値の高い資産を所有していたにも関わらず、所得税が未払いになっていたと考えられます。
その未払い分を亡くなった後に相続人に代理で支払ってもらおうというのが所得還元の考え方です。
なぜ相続税の控除があるのか?
私たちが普段支払う税金には、稼いだ金額に対してかかる所得税、住んでいる土地に対して払う住民税、所有する資産に対して払う固定資産税、消費活動に対して支払う消費税などがあります。
ご存知の通り、基本的に税金は、たくさん稼いだ人ほど高額に設定されています。
相続税も同様です。
前述の通り、相続税は富の再分配を目的にしています。
そのため、全ての人にかかる訳ではなく、相続額の多い方に課せられるようにできています。
相続税の額に傾斜をつける仕組みが相続税の控除です。
控除をしっかり活用すれば、相続税を節税することができます。
相続税の計算をする際には、まずは財産目録の作成と、財産にどの様な控除が適用されるかを包括的に把握しておく必要があります。
控除の内容を知らないと、相続税を本来の額よりも余分に払ってしまいます。
特に重要で最も基本的な控除が相続税の基礎控除です。
基礎控除は相続税の課税最低限度額を指します。
相続税の課税対象となる相続した資産の総額が、基礎控除の額を上回る場合に限ります。
相続税は、この基礎控除の額を超えた部分に課されられます。
この基礎控除額以下の資産を相続する場合は、相続税が課税されることはありません。
この基礎控除額は
3000万円+600万円×法定相続人の数
です。
つまり、どのような場合でも、相続人が1人の場合は3600万円、相続人が2人の場合は4200万円以下の財産であれば非課税となります。
相続税の支払い義務を果たさない場合のペナルティ
相続税の申告期間は故人が亡くなり、相続が開始された日から10か月以内に行う必要があります。
この期間に相続税を支払わなかった場合、どの様なペナルティが課せられるのでしょうか。
相続税の支払い義務を果たさなかった場合は、ペナルティが課せられます。
申告期限から2週間は猶予期間となっており、この間に申告を行えば追加の税金は発生しません。
ただし、申告の期限から2週間以上が経過した場合、相続税の総額の15%(納付税額が50万円を超える部分に対しては20%)を無申告加算税として支払います。
税務署から連絡が来る前に、事前に自主申告した場合は、納付税額の5%が課せられます。
相続税の手続きには多くの手間と時間がかかります。
葬儀、納骨、遺産分割協議、相続人の財産の名義変更など、多くの行事や手続きをお粉さなくてはなりません。
ただし、悪気はなくても申告期限が過ぎてしまっては、同様のペナルティが課せられます。
納税が遅れないように、早めに準備しましょう。
実際の額よりも少ない申告を行い、後から修正申告や更正となった場合は、追加の納付税額の10%(追加納付税額が期限内に申告した税金、または50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)を支払います。
相続財産は正確に計算し、正しい金額を支払うように気を付けなければなりません。
そのため、相続税申告には相続財産の正当な評価が必須です。
しっかりと申告をしようと準備を進めていても、相続財産の把握が明確ではなく、相続税の申告漏れや過小申告が起こることがあります。
死亡保険金、死亡退職金など死亡によって、相続人がもらえるみなし相続財産も相続税の対象です。
また、故人の死の3年以内に生前贈与を受けていた資産も課税の対象になります。
相続した資産の評価は現在の価値を基準に行います。
不動産の評価は、取得時の価格ではなく、現在の価格に換算する必要があります。
この様に非常に複雑な計算を行う必要がありますので、相続する財産が多岐に渡る方は特に、専門家に相談するようにしましょう。
無申告課税を課せられた際には同時に延滞税も課せられます。
2ヶ月以内の延滞では年2.9%、それ以降の延滞では年9.2%の延滞税がかかります。
申告後に不備に気づいた際には、迅速に税務署に連絡するようにしましょう。
財産を隠したり、証拠書類を偽装したりした場合は重加算税がかけられます。
申告自体は行ったものの、財産を隠したり、証拠書類を偽装したりした場合は納付した税金の35%が課税されます。
また、申告もせず、加えて、相続財産を隠したり、証拠書類を偽造したりした場合には、相続税総額の40%が課税されます。
国税庁は銀行口座、死亡保険金、不動産評価額などの相続財産の額をしっかり把握しています。
違法行為とみなされないようにしましょう。
相続税は税理士に相談を
親が遺した遺産に対して課せられる税金に、抵抗を感じる方もいるかもしれません。
相続税は事前に対策をすることによって一部を回避できます。
可能な限り、納める相続税の額を小さくできるように事前準備を行いましょう。
節税対策は様々なものがあり、自身が適用条件を満たしているかなど、事前に確認することが重要です。
また、対策は被相続人が亡くなってからでは手遅れです。
被相続人の生前にしっかりと話し合い、準備を進めていくことも重要です。
中には、相続税対策と聞くと、お金持ちのためのもので、自分には関係ないと思う方もいるかもしれません。
しかし、現在の相続税は多額の資産がある富裕層だけのものではありません。
富裕層でなくても、相続税の支払いに苦しむ人は多くいます。
例えば、死後に不動産や証券が見つかるなど、相続の対象となる資産を把握していなかったがために、相続額が基礎控除額を超えることに気付く方もいます。
死後に気付いたのでは、節税対策は手遅れです。
どのような資産があるのかを事前にしっかりと把握して、できる対策を早めに進めていくことが大切でしょう。
一方で相続に関する法律は極めて複雑です。
財産評価、控除の選択などは難易度が高く、経験がない素人が行うのは困難です。
法律の専門家である弁護士や税理士でさえ、申告ミスをしてしまうことがあります。
準備の際には、信用できる税理士を探し、相談することをおすすめします。
税理士は税金の専門家で、相続人の代わりに相続税の申告を行うことが可能な唯一の職業です。
節税対策についても詳しく、相続人の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
税理士に支払う費用を上回る節税効果も期待できるでしょう。
税理士にかかる費用ですが、もちろん税理士法人によって差があります。
詳細は直接、税理士法人に問い合わせてください。
問い合わせの際は、複数の税理士事務所に相見積もりをとるようにしましょう。
目安としては、遺産総額の0.5~1%程度が、相続税申告にかかる費用です。
2億円の遺産の場合には、100~200万円程度の費用がかかります。
まとめ
相続税がより多くの人に関係のある税金になりました。
多額の税金を支払う場合は特に、納得できないと感じる方がいるかもしれません。
しかし、嫌だからといって支払義務がなくなるわけではありません。
一方、相続税は国にとって、大事な税収ですが、節税対策の余地もきちんと残されています。
未払いは大きなペナルティが課せられますので、正式な手続きを踏むようにしましょう。
支払う税金を減らす方法を探している人は、税理士に相談するなどして、事前の節税対策の方針を早めに決めて動くことができますので、これを機に話し合われてみてはどうでしょうか?